療育手帳とは

療育手帳とは

療育手帳とは、各都道府県および政令指定都市が独自に知的障害と判定した者に対して発行している手帳のことです。

療育手帳に関しては、知的障害者福祉法などの法律には定められていません。

1973年に当時の厚生省の通知「療育手帳制度について」に基づき各都道府県知事および政令指定都市の長が交付しています。

独自交付であるため、各自治体によって様々な名称があります。
例:東京都は「愛の手帳」、埼玉県は「緑の手帳」、名古屋市は「愛護手帳」、北海道は「療育手帳」など。

基本的に、療育手帳は福祉サービスを受けるときに必要な証明書となります。

手帳の交付と対象者

障害の程度区分も各自治体によって異なります。各自治体で、心理判定員や小児科医が知能指数や日常の生活動作などから判定を行い、知的障害と判定されると手帳が交付されます。区分については重度とそれ以外に分ける自治体が多いようです。

申請方法

各市区町村の障害福祉窓口および児童相談所に必要書類を提出し申請します。

必要な書類

各自治体による独自制度なので、詳しくは各窓口で確認するのが一番正確ですが、以下の3点はだいたいの自治体で必要となります。

  • 療育手帳交付申請書
  • 顔写真
  • 印鑑

交付を受けるメリット

これも各自治体によって多少の違いはありますが、主なメリットは以下です。

  • 特別児童扶養手当
  • 公営住宅の優先入居
  • 国税、地方税の諸控除および減免
  • NHK受信料の免除
  • JRなど交通機関利用時の運賃割引
  • 公共施設の利用割引
  • その他